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よく、このような相談を受け賜わります。 ~建設業を営む会社を退職し、独立開業し新会社設立後、建設業の許可を取得したい~ |
新会社ではご自身がオーナー兼代表取締役 |
旧会社は営業許可を取得しておらず、20年勤め最終役職は工事部長をされていました。 国家資格(2級管工事施工管理技士) |
さて、新会社で代表取締役が経営管理責任者及び専任技術者となり、管工事業の許可を取得することができるのでしょうか?! |
答えは、許可を取得できる可能性は0%かと存じます。 |
なぜならば、新会社の代表取締役が以前勤めていた会社での役職が工事部長であり役員として会社の経営者(取締役等)ではないため、経営管理責任者としての要件を満たしません。 |
★対策は? |
①管工事の許可取得していた会社の経営者だったが現在廃業してフリーである方を役員として迎え入れる。但し、廃業した会社の書類(建設業許可通知書等)が手元になければ裏付け資料が揃いません。 |
②建設業の許可を持たない会社さんで、取締役だった方が辞任し、新会社の取締役をとして、迎え入れる。但し、前述のように、辞任された会社さんから、管工事の契約書又注文書・受書又は元請さんへの請求書+通帳をお借りしなければ、裏付け資料が揃いません。 |
③新会社で500万未満の工事を受注し、5年以上経過後に許可申請する。 |
このように、独立開業で新会社設立し、若しくは個人事業主として経営絵責任管理者の要件を満たさず許可申請を断念する方が多くいらっしゃるのが現状です。 |
☆成功例 |
新会社設立した代表取締役の方が以前に建設業の許可を取得している会社の取締役の場合は、以前の会社さんから取締役として経営に5年以上携わっていたことを証明していただければ、経営管理責任者として認められます。裏付け資料を以前の会社さんから預かる必要ありません。 |
前述した経営管理責任者及び専任技術者の確保が大前提ですが、会社設立する際の注意点。 |
①資本金は500万円以上必要です。(特定建設業の場合は2,000万円以上) |
②定款には許可を取得する工事を列記する。 |
③資本金を除き会社設立かかる法定費用は、最低25万円程度かかります。 わたくしども専門家にご依頼された場合には、35万程度かかります。 |
<<さっぽろ新規創業促進補助金>> |
法人成りはNG等、要件はございますが、さっぽろ新規創業促進補助金から、法定費用25万円が補助されます。(株式会社の場合) |
個人事業主(一人親方)であっても要件を満たすことが証明できれば、建設業の許可は取得可能です。 |
<経営管理責任者>必要書類・裏付け資料 |
◎開業届(税務署) |
◎5年以上の確定申告書の写し |
◎請求書・入金が確認できる通帳 |
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