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建設業許可の取得は「行政書士かんがわ法務事務所」におまかせください。

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建設業法上の建設業とは?新着情報

★建設業法第3条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
 
◎建設工事とは
土木とか建築に関する工事で、左官、電気、大工工事業などのように29種類の種類があります。
  
◎建設業とは
元請、下請、孫請その他、いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
※建設現場に作業員・職人を派遣し1日単位で指定された日数を働かせることを「人工出し」と呼びますが、「人工出し」は建設工事の請負契約には該当しませんので、建設業を営んでいるとは言えません。兼業扱いになります。
  
◎建設業者とは
建設業法によって許可を受けた者をいいます。
  
◎下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った者が建設業を営む者との間で、当該建設工事の全部または一部についての施工の下請契約を締結する請負契約をいいます。
  
◎発注者とは
元請工事の場合の注文者、つまり建設工事の最初の注文者をいいます。
  
◎元請人とは
下請け契約における注文者で建設業者をいいます。
  
◎下請人とは
下請契約における請負人をいいます。
   
知事許可・大臣許可
★知事許可
1つの都道府県の区域にのみ営業所を設けて営業する場合(例:札幌市と旭川市に営業所を設置)
 
★大臣許可
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合(例:東京都と北海道に営業所設置)
 
一般建設業と特定建設業
★特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合
★一般建設業許可
上記(特定建設業)以外
 ※どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額に制限はありません。

許可を取得するための要件は?新着情報

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する5つの「許可要件」を満たしていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
①経営業務管理責任者が常勤していること
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人がいずれかの要件を満たす者であることが必要です。
1.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
2.建設業に関し、5年い除経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
3.建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の監理者を補佐する業務に従事した経験を有する者
4.建設業の関し、2年以上役員等として経験を有し、かつ、これらと通算して、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合
5.5年以上役員等としての経験を有し、かつ。建設業に関し。2年以上役員等としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合
6.国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※直接に補佐する者:申請者において、それぞれ5年以上の財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者であり、かつ、上記4又は5に記載する人物を直接に補佐する常勤の者をいいます。
 
②適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金、雇用保険について、摘要事業所に該当するすべての営業所について、届出(加入)していることが必要です。
ただし、適用事業所ではない等の理由により、その届出(加入)が免除されいる営業所はこの限りではありません。
  
③専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業が「一般建設業」であるか「特定建設業」であるか、また、建設業の種類により、必要な資格等が異なります。
<一般建設業>
◎指定学科修了者で高卒・中卒後5年若しくは大卒・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者
◎許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
◎国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
◎国家資格者 
   
<特定建設業>
◎国家資格者
◎指導監督的実務経験を有する者
◎国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
※営業所における専任技術者隣得る国家資格者等」はお問い合わせください。
  
④請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して、「不正」又は「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者ではないことが求められます。
◎不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における「詐欺」「脅迫」「横領」等、法律に違反する行為。
◎不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。
   
⑤財産的基礎又は金銭的信用を有していること
<一般建設業>
次のいずれかの要件を満たしていること。
◎自己資本の額が500万円以上であること
◎500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
◎許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること 
<特定建設業>
次のすべてに該当すること。
◎欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
◎流動比率が75%以上であること
◎資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己式本の額が4,000万円以上であること
  
欠格要件
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の1から14のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、1又は7から14までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3.第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことを決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
4.前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7.禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8.っこの法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第14条において「暴力団員等」という)
10.心身の故障により建設業を適正に営むことが出来ない者として国土交通省令で定めるもの
11.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号又は次号(法人でその役員等のうち第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの
12.法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者については第29条の規定により許可を取り消される以前からだ3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く)のあるもの
13.個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第4号まで又は第6号からだ10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前からだ3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く)のあるもの
14.暴力団員等がその事業活動を支配する者
※役員等とは、以下の者が該当します。
◎株式会社又は有限会社の取締役
◎指名委員会等設置会社の執行役
◎持分会社の業務を執行する社員
◎法人格のある各種の組合等の理事等
◎その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
★建設工事の種類 
①土木一式工事②建築一式工事③大工工事④左官工事⑤とび・土工・コンクリート・工事⑥石工事⑦屋根工事⑧電気工事⑨管工事⑩タイル・れんが・ブロック工事⑪鋼構造物工事⑫鉄筋工事⑬舗装工事⑭しゅんせつ工事⑮板金工事⑯ガラス工事⑰塗装工事⑱防水工事⑲内装仕上工事⑳機械器具設置工事㉑熱絶縁工事㉒電気通信工事㉓造園工事㉔さく井工事㉕建具工事㉖水道施設工事㉗消防施設工事㉘清掃施設工事㉙解体工事
 

必要書類・裏付け資料当着情報

★許可申請書の様式と添付書類はこちら
<<裏付け資料>>
★経営責任管理者の経験を裏付ける資料
例えば防水工事の許可を取得する場合、弊所の場合、工事を住受注した元請さんへ交付した請求書、請求金額が入金されている通帳の原本で、防水工事の経験を証明します。
当然、人工で請求している請求書は認められませんし、工事の内容も防水工事でなければなりません。
※通帳の原本が無い場合には、金融機関で取引明細を取得します。
※石狩振興局では、5年分60カ月分すべて準備しなくてもよく、11カ月以内に1件の請求書と通帳記載とで5年以上分セットで提出します。
※営業所に関しては、自宅兼営業所のような場合には、プライベートスペースと営業所をしっかり区分されていなければなりません。
居間を通らければ、営業所である部屋に出入り出来ない場合はNGとなります。
営業所には固定電話、FAX、コピー機、応接セットが設置する必要があります。
写真を提出しますので、固定電話に関しても、子機ではNGです。
その他も様々な制約がございます。お問い合わせください。

申請手続き・手順着情報

①書類が揃いましたら、正本・副本2部準備
②北海道収入証紙ちょう付用紙に9万円分貼ります。
③石狩振興局建設指導課に新規申請の予約
④副本を返送していただくため、返送用の封筒(レターパックライト宛先記入)を準備
 
⑤許可通知書を郵送していただくための封筒(宛先記入、切手不要)を準備
⑥上記すべての書類を予約した日の前日までに届くようにレターパックライトで送付
約35日前後に副本、許可通知書が届きます。
 
 

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